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2012年度総会における規約変更について

2012年6月3日に開催された第4期通常総会において、以下の議案が議決されました。

【第3号議案 第7条第1項、及び第2項変更の件】

修正前 修正後 修正理由
第7条(会員の義務)
1.本会の会員は、定められた会費を負担する。会費は、以下のとおりとする。

  1. 入会初年度は、「入会金5,000円、年会費5,000円」
  2. 入会2年目以降は、「年会費10,000 円」

2.会員の資格は振り込み月の翌月から起算して12カ月間有効とする。

第7条(会員の義務)
1.本会の会員は、定められた会費を負担する。会費は、以下のとおりとする。

  1. 入会初年度は、「入会金5,000円、翌年年会費10,000円」(初年度期中の年会費は無料とする)
  2. 入会3年目以降は、「年会費10,000 円」

2.会員の資格は入会金支払い・年会費支払いから起算して次年度末3月末まで有効とする。

修正前の、入会日基準の会員管理は煩雑を極め事務局の過大な負担になっている。
全ての会員資格を事業年度(4月~3月)に統合する事により、事務局の負担と会員自身の会員資格の期間を分かりやすくする。

移行措置について

この変更に伴い、2011年度からの会員の皆様におかれましては、2012年度の会員更新の際に会費を月割でご請求いたします。

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